2012年5月20日 (日)

198 保険かけとかないと

実は、「無保険状態」で、チャリ乗ってました。

マズイです。

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この本、「自転車はここを走る!」を読んで、気付かされました。

たとえば、歩行者との接触事故を、おこしてしまったとき。

自転車は「車両」なので、「加害者」の立場に、なります。

特に、歩道上では、100%自転車の過失になるのだとか。

怪我の程度によっては、何千万円もの賠償金となるおそれが、ある。

これは、たいへん。

 **

「TSマーク」って、ありますよね?

自転車屋さんで、貼ってもらうシールです。

あれには、自転車に乗っている人が怪我をしたときの「傷害補償」のほかに、相手を怪我させたときの「賠償責任補償」が、ついています(よね?)。

相手に怪我をさせたときの、補償が重要。

でも、ウチのチャリには、貼ってありません。

買う時に、そこまでの認識が、なかった。

賠償責任補償のほうは、2000万円まであるそうです。

次は、貼ってもらおうと、思います。

(金額は不明。整備料金プラスいくらか、でしょう。)

 **

クルマがあれば、通常、任意保険にも加入していますよね。

これに、対人賠償補償などがついている場合が多く、自転車で、他人に怪我を負わせた場合の補償が、含まれているものも、あるのだとか。

ウチは、クルマありませんからねえ。

当然、クルマの任意保険なんて、入っていません。

チャリの保険に、入らねば。

調べてみると、自転車用の保険って、あるのです。

コンビニで、申し込めるもの。

携帯電話の料金と同時に、支払いができるもの。

いろいろです。

それだけ、自転車の絡んだ事故があるって、ことでしょう。

年間5,000円以下の掛け金でも、だいじょうぶそう。

月100円、ってのも、ありました。

家族4人だと、それなりの金額ですが・・・

でも、ここは、入っておかねば。

ですよね。

 **

もちろん、保険に入ったからって、事故を起こしていいわけでは、ありません。

奥さん、子供は、とくに危なっかしい。

「ぜったい人にぶつかるな」

「ぶつかりそうになったら、自分は転んで怪我してもいいから、相手には絶対ぶつけるな」

「歩道では、人に近づくな。狭いときは、おりて歩いて押せ」

強く言ってきかせて、おります。

自分も、気をつけて走りたいと、思います。

 

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2012年5月13日 (日)

197 いいチャリほしいなあ

チャリでは、なるべく車道を走ろう。

そう決めてから、走り方が、かわってきました。

以前は、ノホホンと、特に力も入れずに、乗っていた。

けれども、車道では、そうもいきません。

しょっちゅう、後方を、確認しなければならない。

スタート時は、フラフラしないよう、しっかり漕がねばならない。

路駐車両の脇をパスするときは、右に膨らむタイミングをとるため、加速・減速をせねばならない。

また、ある程度スピードを出さないと、いけない気がして、つい一所懸命に、漕いでしまいます。

ママチャリですが、少しサドルの高さも、あげました。

 **

目的地に、以前よりも、早く着くようには、なりましたね。

例えば、宮城野原の陸上競技場。

まえは、30分か40分かかっていました。

が、車道を走るようになった今では、25分で、着いてしまいます。

毎週の貸し農園へは、まえは、20分くらいだった。

が、今では、15分で行けるように、なりました。

その分、疲れるし、汗もかく。

それと、スピードを上げると、どうも少し、後輪が左右にブレている気がします。

1万円もしないママチャリだもんなあ。

こうなると、もっとラクな自転車が、ほしくなりますね・・・。

 **

自転車ツーキニストの疋田さんの著書には、こうあります。

「自転車は、軽ければ軽いほど高性能」

う~ん、それは言えるのかも。

ウチのママチャリは、重い。

スタート時に、すごく無駄な力を使っている気がしますね。

やっぱ、10kgくらいのチャリに、乗りたいなあ。

でも、お値段も、それなりだよなあ。

5万円? 10万円くらい?

マンションの駐輪場に、そんな高いチャリ、置いておけないなあ。

ウチは、クルマ手放したの、経済的な理由だからなあ。

チャリにお金かけるなんて、奥さん、許してくれるかなあ。

でもでも、車道を走るとなると、今のママチャリじゃなあ・・・。

などと、グルグル考えています。

 **

重量が10kg程度で・・・、

5万円以内、いや、2~3万円くらいで・・・、

あと、そう、荷物つめないと。

缶ビール、ワンケースを積めるチャリで・・・、

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ちょっと、探してみるとしましょうか。

 

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2012年5月 6日 (日)

196 無料でチャリ置ける場所

仙台市の駐輪場は、たいてい50円。

これは、聞いた話ですが、他の都市に比べ、安めの設定だとか。

でも、例えば休日の買い物などで、2箇所も3箇所もまわって払うと、負担に感じます。

そもそも、チャリ置くのにお金がかかること自体が、なんとなく、損な気分なんですよね。

と、思っていたら、無料で置けるところが、ありました!

 **

まず、一つめ。

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広瀬通りの、宮交仙台高速バスセンターの脇です。

その名も「エコステーション21」。

チャリは、24時間100円。

で、最初の1時間が無料と、書いてありました。

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ビルの一角のスペースを、上手に利用されているかんじです。

利用者には、ありがたいですよね。

ただし、まあ、当たり前だとは思いますが、「満車」でした。

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ま、運が良ければ、置けることも、あるでしょう。

一度、使ってみたいと思います。

 **

二つめ。

これは、最近、交通研に入ったメンバーから、仕入れた情報。

百貨店「M」の、自転車置き場です。

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ビルの、地下にあります。

エレベーターで、降りていきます。

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入って、びっくり。

広~い。

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仙台のど真ん中で、このチャリ置き場は、ありがたい。

絶賛されるべきでしょう。

さすがは、一流の百貨店と、いいたいですね。

(もちろん、ここでお買い物をするときに、利用するのですよ。)

 **

この二つに共通するのは、出し入れが、スムーズ。

かたや、地上。

かたや、エレベーターが2台。

サッときて、サッと入れます。

一方の、市営の駐輪場は、というと。

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たとえば、広瀬通りの地下駐輪場は、スロープ+階段で、地下に出入りする。

下りる時も、上がる時も、けっこう大変です。

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自動で床が動いて、サポートはしてくれますが・・・。

なんだか、面倒なんだよなあ。

地上に、チャリ置き場が、あちこちできてくれると、いいのですが。

 **

ちなみに、筆者は、よく「元鍛治丁公園」の市営駐輪場を利用します。

Img_0897

http://trans-p.cocolog-nifty.com/blog/2011/10/168-b318.html

過去の記事「168おもしろい駐輪場」へジャンプ

1回50円ですが、出し入れは、超~ラクですよ。

 **

そういえば、最近、みかけるようになった、このタイプの自転車置き場も、2時間無料ですね。

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http://trans-p.cocolog-nifty.com/blog/2011/06/150-c7bc.html

過去の記事「150自転車おくのも大変」へジャンプ

ただし、数が少なく、満車が多いようであります。

 **

仙台市で「駐輪場マップ」も配布されているようですが・・・。

このようなマップで周知を図る必要があるってことは、逆に、駐輪場の数が、少ない証拠だって気がしますよね。

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マップなんか見なくても、走っていれば、どこにでも普通にチャリ置き場がある。

そういう状況でないと、自転車が便利とは、いえないかもなあ。

そもそも、チャリの利用状況に対して、チャリ置き場の数は、足りているのでしょうか?

気になるところです。

どうでしょうね・・・。

 

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2012年4月29日 (日)

195 ヨ~シ車道を走るゾ

自転車の基本ルールを、最近知り始めた話。

続きです。

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チャリは、原則として「歩道を走ってはいけない」。

これは、「横断歩道」でも、同じこと。

押して歩けば、いいのです。

でも、横断歩道で、チャリを降りて歩く人って、いますかね?

う~ん、それでもルール(というか法律)なので、守らねば。

と思い、ともかく、やってみることに決めました。

 **

しかしコレ、実践するのは、非常に困難だと、わかってきました。

困難というか、面倒くさくて、やってられない。

例えば、国道286号線を、北上する場合。

ほとんどの交差点の横断歩道で、チャリを降りて歩く必要が、あります。

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↑三桜高のまえ。

ここも、降りなければなりません。

(ちなみに前後の歩道は、自転車通行可で、レーンの表示あり。)

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↑例の愛宕カーブの手前。

ここも、降りなければ、なりません。

(この写真は"悪い例"ですね。スミマセン)

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↑逆方向ですが、鹿野の交差点。

ここも、降りなければ、なりません。

(前後の歩道は、自転車通行可で、レーンの表示あり。)

何回、チャリを降りなければ、ならないのか。

正直、ウンザリです・・・。

 **

じゃあ、どうすればいいのか。

そりゃあ、ルールのとおりに、車道を走れば、いいのです。

当然、クルマ用の信号に、従って。

そこでまず、小物を、買いそろえることに、しました。

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後方には、赤いランプを、付けました。

クルマから、よく見えるように。

夜、スイッチを入れると、ピカピカ光ります。

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で、蛍光バンドを、腕に。

これは、手信号を出すとき、目立つように、です。

特に、路上駐車のクルマの横を通過するとき、存在をアピール。

右にふくらむとき、後を振り返って確認しつつ、右手を横に伸ばします。

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ズボンの裾にも、蛍光バンドを、つけました。

とにかく、クルマに存在をアピールして、安全を確保しようという目論見です。

あと、ヘルメットの購入も検討してます。

でも、ママチャリだからなあ。

似合わないですよね。

 **

とはいうものの、

どうしても「車道はムリ」って箇所、ありますよ。

実際問題、根岸の交差点なんかで、クルマにまじって信号待ちできるか、って話です。

歩道橋がある場合など、矢印の信号で左折レーンのクルマをさばく交差点では、チャリで車道を直進するのは、至難のワザ。

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やめといたほうが、無難だと思いますよね。

(この場合は、チャリを降りて、歩道橋をわたる)

 **

でも、

歩道が狭い場所や、歩行者が多い場所では、いくら「自転車通行可」の標識があったとしても、チャリは、なるべく車道を走るべきでしょう。

だから、例の愛宕カーブの前後は、がんばって車道を走ろうと、思います。

特に、越路の交差点~愛宕カーブ~愛宕大橋~五橋交差点~福祉プラザ~五橋中学校前の交差点(ファミマがあるとこ)。

歩道に、歩行者とチャリが入り乱れて、とても危険に感じます。

ここは、筆者は、車道を行きますよ!

ていうか、

この区間は、車道を1車線削って、自転車レーンにすることを、早急に検討されるべきとも、思います。

(朝の通勤時はバスレーンなので、そこをチャリが利用できるようにしても可。)

例の、平成23年10月の警察庁通達にも、「車線を減らして自転車レーンを整備する」ことを検討するよう、書かれていますしね。

クルマのドライバーのみなさま、よろしくお願いします・・・。

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 **

<参考>

「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」(警察庁交通局長 平成23年10月25日通達)より抜粋:

 自転車の通行量が特に多い片側2車線以上の道路において、現在、自転車道又は普通自転車専用通行帯(以下「自転車道等」という。)が整備されていない場合には、自動車等が通行する車線を減らすことによる自転車道等の整備を検討すること。

 

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2012年4月22日 (日)

194 実際問題どこを走る?

自転車で、仙台の中心部へ行くとき。

国道286方面から北上すると、多くの人は、ココを通るでしょう。

国道4号、越路(こえじ)の交差点から、愛宕大橋(あたごおおはし)を渡って、五橋(いつつばし)に至るカーブです。

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この愛宕カーブ、朝の通勤時間などは、クルマも自転車も多い。

歩行者も、いますが、歩道は狭い。

歩道は、車道から分離されていて、坂道になっています。

チャリで、ここにさしかかると、「究極の選択」を迫られます。

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直前の「越路交差点」までは、歩道は、広いのです。

そこまでは、歩道上に、「自転車はココを走るべし」的なレーンが、ペンキで示されていますので、ほとんどのチャリは、歩道上を走ってきます。

で、「越路交差点」を過ぎて、この愛宕カーブにさしかかると、ゆるやかな上り坂になります。

チャリは、スピードが落ちる。

そこに、ボトルネックのような狭い歩道が、あらわれる。

歩道は、上りの傾斜が、車道よりも、急になっている。

幹線道路ですので、クルマは、びゅんびゅん走っている。

さて、チャリは、どこを走るべきなのか?

  **

実は、筆者は、これまで、歩道のほうを、走っていました。

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ていうか、

「歩道を走らねばならない」と、思いこんでいました。

ここで車道を走るチャリは、急坂を上るのが嫌で、平坦な車道を走っているのだな・・・クルマにしてみりゃ迷惑だろな・・・、などと、心の中で、思っていた次第。

で、

自分は、苦しくても、歩道を行きますよ。

上り坂でも、後続の迷惑にならないように、一生懸命スピードを保ちますよ。

左端ピッタリを走行し、歩行者の邪魔はしないし、追い抜きもしないですよ。

狭いんだから、みんなマナーを守って走りましょうよ。

な~んて、自己満足していたのでした。

・・・。

これは、カンペキに、間違いですよね。

イカンです。

これからは、今までの誤った考えを、改めようと思います。

  **

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第一に、この愛宕カーブの歩道には、

「自転車通行可」の表示が、ありません。

これだけでも、チャリは、車道を行かねばならないことは、明白でしょう。

ただし。

ここの手前、すなわち「根岸交差点」から「越路交差点」にかけての歩道には、「自転車走行可」の表示が、あります。

また、この先の愛宕大橋の歩道にも、「自転車走行可」の表示が、あります。

それらに挟まれている場所なので、ここも「自転車走行可」だと、解釈できるのかも、しれません。

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しか~し。

仮に、この愛宕カーブの歩道が「自転車走行可」の場所だとしても、自由にチャリで走っていいことには、ならないでしょう。

まず、

ここの歩道には、「自転車はココを走るべし」的な、レーンの表示が、ありません。

歩行者と自転車の通行帯が、分離されていないのです。

てことは、この歩道では、チャリは、道路交通法に基づき、「徐行」しなければならないはずです。

また、

歩行者がいるときは、歩行を妨げないように、「一時停止」しなければならないはず、です。

実際に、歩行者が、けっこう歩いています。

下り坂になると、チャリは自然にスピードが出ますし、「徐行」も「一時停止」も、「現実的には無理」だと、考えざるを得ません。

したがって、「ここのカーブの歩道を、チャリで”走る”ことは、できない」と、考えるべきでしょう。

(チャリで通りたい場合は、押して歩けば問題はないはず。)

 **

今では・・、

筆者も、この愛宕カーブでは、チャリで車道を走るように、しています。

車道へ出るのは、正直、こわいのですが・・・。

でも、危険というなら、この歩道をチャリが行きかうことだって、かなり危険でしょう。

要は、クルマのドライバーが、車道を走るチャリに危険が及ばないよう、配慮してくれればいいのです。

それが、もっとも保護されるべき「歩行者の安全」を守ることに、つながる。

クルマの人たちに、気付いていただかねば、なりませんよね。

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↑車道を走っていくチャリ。これが正解でしょう。

 **

最近、仙台の中心部では、自転車が、とても増えました。

自転車じたいは、環境にやさしい交通手段だし、健康にもよい。

せっかく増えた自転車が、快適に安全に、走れるようになってほしい。

でも、このままでは、歩行者からも、クルマからも、邪魔モノ扱いでしょう。

チャリは、車道の走行を徹底し、かつ、クルマの脅威から守られねばなりません。

車道に、自転車の走行レーンをペンキで描くとか。

時間帯によって、バスレーンをチャリにも解放するとか。

行政には、打てる手を、どんどん打っていってほしいですよね。

チャリの皆さんは、車道を走る。

そして、決して「逆走」は、しない。

(この愛宕カーブも、車道の左側を「逆走」してくるチャリが、必ずいる。とても危険。)

実践していきたいものです。

 

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2012年4月15日 (日)

193 そもそもチャリは車道

下の写真、横断歩道の脇の、自転車マークがあるレーン。

これは、「自転車横断帯」ですね。

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意味を調べると、

「自転車に乗ったまま、ここを通って道路を横断することができる」

とのこと。

ん? 「乗ったまま」って・・??

そう、コレがあってはじめて、チャリに「乗ったまま」横断歩道の脇を、通行できる。

コレがない横断歩道は、チャリを「降りて」押して歩く。

もともと、そういう決まりになっているらしい、です。

それも、そのはず。

歩道は、チャリを乗って走る場所では、ないってことです。

歩道の延長線上にある横断歩道でも、それは、同じ。

そういう意味なのですね。

知らんかった・・・。

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ってことは、

逆に言うと、「自転車横断帯」がない場合、横断歩道を渡りたい場合は、チャリは押して歩かなきゃ、法律違反。

そういうことですよね?

じゃあ、

チャリに乗って、走って渡りたい場合は?

そりゃ、歩道(横断歩道)ではなく、車道を走ればよい。

クルマと同じ信号に従って、交差点を通過する。

これが、正解でしょうね。

そもそも、チャリは、道路交通法に定める「車両」なので。

車両は、歩道を走っては、いけないのが、基本。

正直コレ、今まで、はっきりとは理解せずに、いました・・・。

  **

ちなみに、この「自転車横断帯」は、徐々に、姿を消していく運命だとか。

これらは、最近買った本

「自転車はここを走る!」(文:疋田智さん、小林成基さん)

を読んで、知りました。

そこで、ワタクシも、調べてみました。

たしかに、そういう通達文が、出ているようです。

警察庁交通局長 平成23年10月25日通達

「良好な自転車交通秩序の実現のための総合対策の推進について」

の「第2  推進すべき対策」から、抜粋しましょう。

(2) 自転車と歩行者との分離

ア 普通自転車歩道通行可の交通規制の実施場所の見直し

 <略>

イ 普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道(普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除く。)をつなぐ自転車横断帯の撤去

 多くの普通自転車の歩道通行が念頭に置かれている普通自転車通行指定部分の指定がある場合を除き、自歩可の交通規制が実施されている歩道をつなぐ自転車横断帯は撤去すること。

たしかに、「撤去すること」と、書かれていました。

(例外はあれども。)

例外というのは、

歩道上に、いわゆる自転車レーンというのか、ペンキで「自転車はココを走るべし」という区分けが、行われている場合。

その歩道につながる横断歩道では、撤去の対象とはならない、ということでしょうね。

 **

さて、この通達文を、読んでみると。

やっぱり「歩道」に、歩行者と自転車が混在している状況は、危険と認識されているわけですよ。

それを、改善せねば、という趣旨のようです。

いや、改善ていうか、

「そもそもチャリは車道」

の原則に、戻していかねばならない。

そういうことだと、理解しました。

通達文の冒頭、「基本的考え方」という部分を、抜粋しておきましょう。

 従来、自転車利用者は、多くの歩道で普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されていたこともあり、道路交通の場においては歩行者と同様の取扱いをされるものであるという誤解が生じていたところであるが、近年の自転車に係る交通状況を踏まえ、車道を通行する自転車の安全と歩道を通行する歩行者の安全の双方を確保するため、今一度、自転車は「車両」であるということを、自転車利用者のみならず、自動車等の運転者を始め交通社会を構成する全ての者に徹底させることとした。

  **

こういったことを、最近、知りはじめました。

目からウロコ状態です。

そして、ようやく、正解に、たどりついた気がします。

実際問題、というのはあれども、ですが・・・。

チャリは、ホントは、どこを走るべきなのか?

たとえば、ココ。

越路の交差点から、愛宕大橋にかけてのカーブです。

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次からは、ワタクシも、実践してみたいと、思っています。

怖いけどなあ・・・。

 

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